○新十津川町ホームページ広告掲載規則
平成20年3月13日規則第14号
新十津川町ホームページ広告掲載規則
(目的)
第1条 この規則は、新十津川町のホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告に関し必要な事項を定めることにより、町の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「広告」とは、リンクページを開く機能を有した画像広告をいう。
(2) 「リンクページ」とは、広告主の指定するホームページをいう。
(3) 「広告主」とは、第10条の規定により、広告掲載を可とする決定の通知を受けた者をいう。
(掲載の範囲)
第3条 町ホームページに掲載ができる広告は、広告及びリンクページの内容及びデザインが町ホームページの品位を損なわないものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は名刺広告と認められるもの
(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
(5) 消費者金融専業会社に関するもの
(6) 商品先物取引又はこれに類するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 広告のサイズは、縦60ピクセル、横150ピクセルとし、データ容量は、8キロバイト以下であること。
(2) 広告のファイル形式は、GIF又はJPEGのいずれかであること。
(3) 広告の文字、イラスト等は、鮮明に見えるものであること。
(広告の禁止表現)
第5条 広告には、意思に反した動きをし、又は誤解を与えるおそれのある次の表現を用いてはならない。
(1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現
(2) アラートマークを模した表現
(3) ラジオボタンを模した表現
(4) テキストボックスを模した表現
(5) プルダウンメニューを模した表現
(6) リンク先の内容に関連性がない表現
(7) 広告主の名称、店等を用いない表現
(8) その他町長が不適当と判断する表現
(広告の掲載位置及び枠数)
第6条 広告の掲載ページは、町ホームページのトップページとし、当該トップページ内での広告の位置及び枠数は、ホームページの目的を妨げない範囲において、町長が定めるものとする。
(広告の掲載料)
第7条 広告の掲載料は、次のとおりとする。この場合において当該掲載料の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含むものとする。
(1) 町内に事業所等を有するもの 1枠につき月額3,000円
(2) 上記以外のもの 1枠につき月額5,000円
(広告の掲載期間)
第8条 広告の掲載期間は、1月単位で最長6月とし、更新を妨げない。
(広告の申込み)
第9条 広告の申込みをしようとする者は、ホームページ広告掲載申込書(
別記様式第1号)により、掲載開始希望日の30日前までに町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第10条 町長は、前条の申込みがあった場合、速やかに掲載の可否を決定し、ホームページ広告掲載決定通知書(
別記様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
(掲載料の納入)
第11条 広告主は、町長が納期を定めて発行する納入通知書により掲載料を納入しなければならない。
(掲載料の還付)
第12条 既納の掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りではない。
(広告掲載の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合、広告掲載を取り消すことができる。
(1) リンクページが事前の連絡なく閉鎖されたとき。
(2) リンクページの内容が変更されたことにより、第3条各号のいずれかに該当していると判断したとき。
(広告主の責任)
第14条 掲載された広告及びリンクページの内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月7日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第17号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
別記様式第2号(第10条関係)