○新十津川町資源回収奨励金交付規則
平成20年2月29日規則第8号
新十津川町資源回収奨励金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、資源ごみを自らの会員の参加により回収する団体(以下「回収団体」という。)に奨励金を交付することにより、廃棄物の資源化・再利用の促進等を図ることを目的とする。
(回収団体)
第2条 奨励金の交付の対象となる回収団体は、本町の住民で組織する町内会、子ども育成会その他これらに類する営利を目的としない団体とする。
(回収団体の登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする回収団体は、回収団体登録申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは回収団体として登録し、当該申請者に回収団体登録通知書(
別記様式第2号)により通知する。
3 前項の規定による登録を受けた回収団体(以下「登録団体」という。)は、その申請した事項に変更が生じたときは、回収団体登録事項変更届出書(
別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(資源ごみの回収)
第4条 登録団体は、独自に資源ごみの回収を行い、資源回収業者に引き渡さなければならない。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、回収した資源ごみ1キログラム当たり5円とする。この場合において1キログラム未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項の資源ごみは、次に掲げるものとする。
(1) アルミ缶
(2) スチール缶
(3) びん(陶磁器類のもの、化粧品のびん及び 1.8リットルを超えるものを除く。)
(4) 古紙(新聞紙、段ボール、雑誌、紙パック、紙製の箱等)
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、資源回収奨励金交付申請書(
別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(2) 資源回収業者からの計量票の写し
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定をしたときは、資源回収奨励金交付決定通知書(
別記様式第6号)により当該申請者に通知する。
2 町長は、前項の規定による通知後、速やかに当該通知を受けた登録団体に奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、登録団体が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた場合は、その登録を取り消し、又は交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請がされた奨励金について適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)