○新十津川町情報公開条例
平成12年3月27日条例第26号
新十津川町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開等の制度
第1節 公文書の公開(第5条―第12条)
第2節 手数料の納付(第13条)
第3節 審査請求の手続(第13条の2・第14条)
第4節 他の制度との調整(第15条)
第3章 指定管理者の情報公開(第15条の2)
第4章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への町民参加を図り、もって開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 この条例の定めるところにより、実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、町民が必要とする町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(請求者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開等の制度
第1節 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、これに応じるよう努めるものとする。
(実施機関の公開義務及び公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、公文書の公開の請求があった場合は、当該公文書の公開をしなければならない。ただし、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
ウ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から住民生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 町の機関(町のすべての機関をいい、執行機関、議会及びこれらの補助機関のほか、執行機関の附属機関を含む。以下同じ。)内部又は機関相互間における意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 町の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該若しくは同種の事務若しくは事業の目的を損ない、又はこれらの事務若しくは事業の執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報
(公文書の一部公開)
第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、非公開情報が記録されている部分を除き、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを明らかにするだけで、第6条第1号の規定により保護される利益又は同条第3号の規定により確保される保護若しくは維持が当該公文書の公開をした場合と同様に害されることとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公文書の公開の請求を拒否することができる。
(公文書の公開の請求の手続)
第9条 第5条第1項の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(公文書の公開の決定等)
第10条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、請求書の提出があった日の翌日から起算して新十津川町の休日を定める条例(平成2年新十津川町条例第1号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除いた10日以内に、当該公開の請求に係る公文書の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する決定をしたときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して当該決定の内容を、遅滞なく書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、その理由を前項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して町の休日を除いた20日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対して延長する理由及び期間を、遅滞なく書面により通知しなければならない。
(第三者の保護)
第11条 実施機関は、前条第1項に規定する決定をする場合において、当該決定に係る公文書に国等及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の公開をする旨又はしない旨の決定をしたときは、当該第三者に対して当該決定の内容を、遅滞なく書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、当該第三者の意見に反して公文書の公開をする旨の決定をしたときは、公文書の公開の決定と公開を実施する期日との間に当該第三者が自己救済の手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(公文書の公開の実施)
第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに(前条第3項の場合にあっては、相当の期間を確保した後に)請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る公文書を直接公開することにより当該公文書を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき、第7条に規定する公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。
第2節 手数料の納付
第13条 第10条第1項の規定により公文書の公開の決定を受けた請求者は、この条例の規定による公文書の公開に係る手数料を新十津川町手数料徴収条例(平成8年新十津川町条例第5号)の定めるところにより、納付しなければならない。
第3節 審査請求の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第8条の規定による拒否若しくは第10条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第14条 実施機関は、第8条の規定による拒否若しくは第10条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新十津川町情報制度審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会が第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第4節 他の制度との調整
第15条 この条例は、法令等(新十津川町個人情報保護条例(平成13年新十津川町条例第11号)を除く。)の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この条例は、前項に定めるもののほか、新十津川町図書館、新十津川町開拓記念館その他の町の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 指定管理者の情報公開
(指定管理者の情報公開)
第15条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
第4章 雑則
(公文書の管理等)
第16条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るため、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第17条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が当該規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、新十津川町文書の取扱いに関する規程(平成12年新十津川町訓令第5号)第51条第1項第1号及び第2号の規定により文書の保存期間が永年又は10年と定められているもので、公文書の公開のための整理が終了したと実施機関が指定したもの
附 則(平成13年3月21日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第12号抄)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。