平成28年4月1日から、第3子以降の保育料・給食費が無料になりました。
認定を受けていない方は、申請が必要になりますので、認印を持参の上、保健福祉課子育て・福祉グループ(役場)にお越しください。
対象費用
- 保育園 保育料(送迎費用と主食代は除く。また、一時預かり事業や、認可外保育施設の利用料は対象外。)
小・中学校 新十津川小学校と新十津川中学校の給食費
対象世帯
- 本町にお住まいの方で、3人以上の子を養育している保護者
子の年齢
- 上の子の年齢は問いません。
ただし、保護者の生計のもとにない子は、第1子となりません。
(大学生、町外の施設などへの入所など、親の監護下は対象)
認定
認定日
- 認定日は申請のあった月の1日からとなります。
終了日
- 令和5年3月31日まで又は第3子以降の子が中学を卒業した時点 (届出は不要)
注意事項
- 認定を受けている方で、上の子が結婚、就職など、生計を一つにしなくなった場合は、認定の変更又は廃止届けが必要となります。必ず異動の時点で申出してください。
- 本町に住所を置いていないお子さんがいる場合や別居している場合などは、認定申請時に、養育中であることを証するものとして、添付書類(健康被保険者証の写しなど)が必要になります。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-72-2035
FAX:0125-76-2785