就業支援

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UIJターン新規就業支援事業

 本町への移住・定住の促進および中小企業などにおける人手不足の解消に資するため、
 東京圏から本町に移住し、就業した方に移住支援金を交付しています。

補助金額

単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円

補助対象者

 下記1から3の要件全てに該当する方


1. 移住元について、次のいずれにも該当する方

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方


2. 就業について、次のいずれかに該当する方

(1) 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人である方

(2) 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関などが実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

(3) 新十津川町へ転入後1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方

(4) 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思によりテレワーク移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方


3. 【世帯向けの金額(100万円)を申請する方のみ】申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していた方、および、申請時において同一世帯に属している方など



(注) その他、反社会的勢力などでないこと、過去に移住支援金を受給していないこと、移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないことなど、様々な要件があります。詳細は「新十津川町移住支援金交付要綱」をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。

申請手続き

予備登録申請

 就職後1ヵ月以内に予備登録申請を行います。下記様式に必要事項をご記入の上、総務課企画調整グループへご提出ください。

 交付申請

 転入後1年以内に交付申請を行います。次の様式に必要事項をご記入の上、総務課企画調整グループまでご提出ください。

お問い合わせ

総務課企画調整グループ
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

わたしたちにご相談ください

新十津川町移住サポート窓口

0125-76-2131

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