住宅取得助成が新しくなります。
現在実施している住宅取得助成は、令和6年3月31日で終了しますが、人口減少の抑制を目的に引き続き助成を実施します。新たな助成制度では、昨今の物価高騰を考慮し、助成額を増額します。
事業期間
令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
新たな助成制度の対象
- 新築住宅 本町に住宅を新築し、又は本町に所在する新築住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。
- 中古住宅 本町に所在する中古住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。
助成金の額
住宅の種類
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区 分
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現行の
助成金額 (令和6年 3月31日まで) |
新たな
助成金額
(令和6年4月1日から) |
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新築住宅
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転入者
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町内業者施工
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180万円
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230万円 |
町外業者施工
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150万円
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190万円 | ||
町内者
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町内業者施工
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150万円
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190万円 | |
町外業者施工
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130万円
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160万円 | ||
中古住宅
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転入者
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80万円
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売買価格の30%(上限額100万円) | |
町内者
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50万円
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売買価格の20%(上限額70万円) |
その他の助成
- 再エネ加算(新規) 新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合に20万円を助成します。(助成対象となる設備の規模については、後日掲載します。)
- 商品券または得きっずカードポイントの交付(赤字部分新規)
中学生以下のお子さん1人につき15万円分の町内の店舗で使える「ふれあい商品券」または、「得きっずカードのポイント」のいずれかを交付します。 - 近居加算(継続)
町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合、20万円助成します。
注意事項
- 転入者とは、転入前3年間以上町外の住民だった方です。
- 「ふれあい商品券」の使用期限は、発行の日から6カ月間です。
- 「得きっずカードポイント」の使用期限は、発行の日から3回目の3月31日までです。 例:発行日 令和6年9月1日 例:使用期限 令和9年3月31日
申請時期
- 新築住宅:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内
- 中古住宅:所有権移転登記後6カ月以内
助成金申請手順
- 工事請負契約・売買契約
- 引渡し・入居完了(住民基本台帳に登録)
- 住宅取得助成金交付申請
(新築:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内)
(中古:所有権移転登記後6カ月以内) - 住宅取得助成金交付決定(交付申請から1週間程度)
- 助成金の交付(請求書の受理から30日程度で指定口座へ振込)
- 商品券または得きっずカードのポイントの交付(窓口交付)
助成の要件
- 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠が登録した住所地にある方
- 租税公課を滞納していない方(家族や同一世帯に属する者を含む)
新築住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
- 建設工事の完了の日から1年を経過しない住宅
中古住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 建築基準法に適合している住宅(耐震基準を満たしている住宅)
- 売買価格が100万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
- 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
申請に必要な書類
後日掲載します。その他
- 住宅が共有物件の場合、建物の登記上の持ち分が最も多い人が交付対象者となります。
- 申請書提出後、町税などの収納状況や住宅要件を確認後、交付の手続きを行います。
- 詳しい内容は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
総務課企画調整グループ電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785