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新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度)

事業期間

  令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
 

助成制度の対象

  • 新築住宅                                         本町に住宅を新築し、又は本町に所在する新築住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。
  • 中古住宅                                         本町に所在する中古住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。

助成金の額

住宅の種類  
区 分
助成金額
(令和6年4月1日から)
新築住宅
転入者 
町内業者施工   
230万円
町外業者施工  
190万円
町内者
町内業者施工 
190万円
町外業者施工 
160万円
中古住宅
転入者
売買価格の30%(上限額100万円)      
町内者
売買価格の20%(上限額70万円

その他の助成

  • 再エネ加算                                              新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合に20万円を助成します。
  • 商品券または得きっずカードポイントの交付
    中学生以下のお子さん1人につき15万円分の町内の店舗で使える「ふれあい商品券」または、「得きっずカードのポイント」のいずれかを交付します。
  • 近居加算
    町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合、20万円助成します。

注意事項

  • 転入者とは、転入前3年間以上町外の住民だった方です。
  • 「ふれあい商品券」の使用期限は、発行の日から6カ月間です。
  • 「得きっずカードポイント」の使用期限は、発行の日から3回目の3月31日までです。               例:発行日   令和6年9月1日                                   例:使用期限 令和9年3月31日

申請時期

  • 新築住宅:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内
  • 中古住宅:所有権移転登記後6カ月以内

助成金申請手順

  1. 工事請負契約・売買契約
  2. 引渡し・入居完了(住民基本台帳に登録)
  3. 住宅取得助成金交付申請
    (新築:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内)
    (中古:所有権移転登記後6カ月以内)
  4. 住宅取得助成金交付決定(交付申請から1週間程度) 
  5. 助成金の交付(請求書の受理から30日程度で指定口座へ振込)
  6. 商品券または得きっずカードのポイントの交付(窓口交付)

助成の要件

  1. 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠が登録した住所地にある方
  2. 租税公課を滞納していない方(家族や同一世帯に属する者を含む)

新築住宅

  1. 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
  2. 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
  3. 建設工事の完了の日から1年を経過しない住宅

中古住宅

  1. 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
  2. 建築基準法に適合している住宅(耐震基準を満たしている住宅)
  3. 売買価格が100万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
  4. 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
  5. 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
     

申請に必要な書類

新築住宅

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 建物の工事請負契約書(建売住宅は売買契約書の写し)および検査済書の写し
  3. 建物の表題登記日がわかる書類の写し(建売住宅は所有権移転登記日がわかる書類の写し)
  4. 納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
  5. 戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
  6. 住民基本台帳の確認同意書(町内近居助成の方のみ)
  7. 太陽光発電設備の設置を証明する書類の写し、図面、写真(再エネ加算の方のみ)

中古住宅

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 申請誓約書(様式第2号)
  3. 建物の売買契約書の写し
  4. 所有権を有する登記証明書の写し
  5. 納税証明書【未納がない証明書】(町外から転入される方のみ)
  6. 戸籍全部事項証明書などの親子関係が分かる書類(町内近居助成の方のみ)
  7. 住民基本台帳の確認同意書(町内近居助成の方のみ)
  8. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震基準に適合していることを証明する書類
 

しんとつかわWELCOME!事業

 本町に転入された方(令和5年7月1日以降)に、歓迎の意を込めて、転入手続き時に本町の特産品などをお渡ししています。詳しくはこちらをご覧ください。
 

その他

  1. 住宅が共有物件の場合、建物の登記上の持ち分が最も多い人が交付対象者となります。
  2. 申請書提出後、町税などの収納状況や住宅要件を確認後、交付の手続きを行います。
  3. 詳しい内容は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

総務課企画調整グループ
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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わたしたちにご相談ください

新十津川町移住サポート窓口

0125-76-2131

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