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令和6年4月1日~新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度)

住宅取得助成が新しくなります。


現在実施している住宅取得助成は、令和6年3月31日で終了しますが、人口減少の抑制を目的に引き続き助成を実施します。新たな助成制度では、昨今の物価高騰を考慮し、助成額を増額します。

事業期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
 

新たな助成制度の対象

  • 新築住宅                                         本町に住宅を新築し、又は本町に所在する新築住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。
  • 中古住宅                                         本町に所在する中古住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象となります。

助成金の額

住宅の種類  
区 分
現行の
助成金額
(令和6年
3月31日まで)
  
新たな
助成金額
(令和6年4月1日から)
新築住宅
転入者 
町内業者施工   
180万円
230万円
町外業者施工  
150万円
190万円
町内者
町内業者施工 
150万円
190万円
町外業者施工 
130万円
160万円
中古住宅
転入者
80万円
売買価格の30%(上限額100万円)      
町内者
 50万円
売買価格の20%(上限額70万円

その他の助成

  • 再エネ加算(新規)                                    新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合に20万円を助成します。(助成対象となる設備の規模については、後日掲載します。)
  • 商品券または得きっずカードポイントの交付(赤字部分新規)
    中学生以下のお子さん1人につき15万円分の町内の店舗で使える「ふれあい商品券」または、「得きっずカードのポイント」のいずれかを交付します。
  • 近居加算(継続)
    町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合、20万円助成します。

注意事項

  • 転入者とは、転入前3年間以上町外の住民だった方です。
  • 「ふれあい商品券」の使用期限は、発行の日から6カ月間です。
  • 「得きっずカードポイント」の使用期限は、発行の日から3回目の3月31日までです。               例:発行日   令和6年9月1日                                   例:使用期限 令和9年3月31日

申請時期

  • 新築住宅:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内
  • 中古住宅:所有権移転登記後6カ月以内

助成金申請手順

  1. 工事請負契約・売買契約
  2. 引渡し・入居完了(住民基本台帳に登録)
  3. 住宅取得助成金交付申請
    (新築:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内)
    (中古:所有権移転登記後6カ月以内)
  4. 住宅取得助成金交付決定(交付申請から1週間程度) 
  5. 助成金の交付(請求書の受理から30日程度で指定口座へ振込)
  6. 商品券または得きっずカードのポイントの交付(窓口交付)

助成の要件

  1. 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠が登録した住所地にある方
  2. 租税公課を滞納していない方(家族や同一世帯に属する者を含む)

新築住宅

  1. 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
  2. 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
  3. 建設工事の完了の日から1年を経過しない住宅

中古住宅

  1. 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
  2. 建築基準法に適合している住宅(耐震基準を満たしている住宅)
  3. 売買価格が100万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
  4. 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)
  5. 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
     

申請に必要な書類

 後日掲載します。

その他

  1. 住宅が共有物件の場合、建物の登記上の持ち分が最も多い人が交付対象者となります。
  2. 申請書提出後、町税などの収納状況や住宅要件を確認後、交付の手続きを行います。
  3. 詳しい内容は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

総務課企画調整グループ
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

わたしたちにご相談ください

新十津川町移住サポート窓口

0125-76-2131

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