人口減少の抑制を目的に実施していた定住促進制度の助成内容を見直し、それまでの申請期限(令和2年3月31まで)を延長し、令和6年3月31日まで実施します。
定住助成制度とは町内で新築住宅、または、中古住宅を取得した方に助成金を交付する制度です。
助成金に加え、子育て世帯を応援するため、中学生以下のお子さんがいる場合、町内のお店で使える「ふれあい商品券」を交付します。
事業期間
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
- 新築住宅 令和2年1月1日以降に表題登記を完了し、定住(転入転居)した方
- 中古住宅 令和2年4月1日以降に定住(転入転居)した方
なお、申請受け付けは令和2年4月1日以降に行います。
助成金の額
住宅の種類
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区 分
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助成金額
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新築住宅
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転入者
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町内業者施工
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180万円
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町外業者施工
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150万円
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町内者
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町内業者施工
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150万円
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町外業者施工
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130万円
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中古住宅
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町外から転入し取得
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80万円
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町内者が取得
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50万円
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さらに
- 商品券交付
中学生以下のお子さん1人につき15万円分の町内の店舗で使える「ふれあい商品券」を交付します。 - 助成金加算
町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合、20万円助成します。
注意事項
- 転入者は、転入前3年間以上町外の住民だった方で、転入後、3カ月以内に助成金の申請が必要です。
- 「ふれあい商品券」の使用期限は、発行日より6カ月間です。
申請時期
- 新築住宅:表題登記後3カ月以内
- 中古住宅:入居後3カ月以内
助成金申請手順
- 工事請負契約・売買契約
- 引渡し・入居完了(住民基本台帳に登録)
- 住宅取得助成金交付申請
(新築:表題登記後3カ月以内)
(中古:入居後3カ月以内) - 住宅取得助成金交付決定(1週間程度)
- 助成金の交付(30日以内に口座へ振込)
- 商品券の交付(窓口交付)
助成の要件
- 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の根拠が登録した住所地にある方
- 租税公課を滞納していない方
新築住宅
- 平成26年4月1日以降に新築に係る工事請負契約・新築住宅の売買契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 令和2年1月1日以降に表題登記を完了した住宅
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可 (店舗・事務所兼用住宅)
中古住宅
- 平成26年4月1日以降に売買契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 昭和56年6月以降に建築した住宅
(昭和56年6月1日に導入された、建築基準法に基づく耐震基準に適合している住宅) - 売買価格が300万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可 (店舗・事務所兼用住宅)
- 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
申請に必要な書類
所定の申請書(別記様式第1号)に次の必要書類を添付し申請してください。中古住宅の場合は申請誓約書(別記様式第2号)が必要になります。 町内近居加算を受ける場合
【新築住宅】
- 別記様式第1号
- 建物の工事請負契約書および検査済書の写し、または、売買契約書(建売住宅の場合)の写し
- 建物の表題登記証の写し
- 納税証明書(町外から転入される方のみ)
- 戸籍謄本(申請者または配偶者の親が町内の場合に親子関係がわかる書類)
【中古住宅】
- 別記様式第1号
- 別記様式第2号
- 建物の売買契約書の写し
- 納税証明書(町外から転入される方のみ)
- 戸籍謄本(申請者または配偶者の親が町内の場合に親子関係がわかる書類)
その他
- 住宅が共有物件の場合、建物の登記上、持ち分が最も多い人いずれかの申請となります。
- 申請書提出後、町税などの収納状況や住宅要件を確認後、交付の手続きを行います。
暮らしの応援情報
町が住宅取得助成事業以外に実施している助成事業の概要です。
- 子どもの医療費助成
高校生までは外来・入院の医療費が無料 - インフルエンザ予防接種無料
中学生までと妊婦の方のインフルエンザ予防接種が無料 - スポーツ・文化施設無料
中学生まではスキー場などのスポーツ・文化施設が無料 - 子ども生活応援事業(得きっずカード)
5万円分の買い物で、5,000円分の特典が受けられるポイントカードを交付 - 第3子の保育料・給食費無料
第3子以降の幼稚園・保育園の保育料が無料
小中学生の給食費が無料 - 妊産婦健康診査支援
一般検診全14回、超音波検査14回無料 - 不妊治療の助成
一般不妊治療:年間20万円まで助成
特定不妊治療:1回につき10万円まで助成 - リフォーム費用の助成
リフォーム費用の5分の1を助成(最大40万円)
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