対象になる方
高校生までのお子さん(高校生もしくは満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)医療機関を受診するとき
医療機関を受診するときは、保険証または組合員証に子ども医療費受給者証を添えて窓口で提示することにより、助成を受けることができます。ただし、道外の医療機関や次の国民健康保険組合以外の国民健康保険組合に加入している方は、一旦、医療費の2割または3割を支払い、町に払戻しの申請をしてください。- 北海道歯科医師国民健康保険組合
- 北海道薬剤師国民健康保険組合
- 北海道医師国民健康保険組合
- 北海道建設国民健康保険組合
- 全国土木建築国民健康保険組合
- 全国建設工事業国民健康保険組合
受給者証の交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
払戻しの申請
医療費を支払ったときは、次のものを持参のうえ払戻しの申請をしてください。- 医療機関が発行した領収書
- 健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(通帳など)
学校内での事故やけがによる医療費請求について
小学生・中学生の学校内でのけがなどの医療費は、日本スポーツ振興共済保険の適用となる場合がありますので、医療機関などに医療受給者証を提示せずに、いったん医療機関などの窓口での支払をお願いします。後日、学校を通じて請求していただき、日本スポーツ振興共済保険として給付されます。お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785