令和5年4月23日執行予定の新十津川町議会議員および新十津川町長選挙において、立候補や選挙運動の機会を誰でも持てるようにするために、選挙運動費用の公費負担制度を設けています。
下記の表のとおり、町の負担限度額の範囲内で町が負担し、各契約事業者に直接支払います。
公費負担内容
区分 | 対象 | 町の限度負担額 | ||
選挙運動用 自動車使用 |
一般運送契約 (ハイヤーなど) |
選挙運動に使用された 各日の料金の合計 |
1日につき64,500円 (1日1台に限る。) |
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その他の契約 | 自動車借入契約 | 選挙運動に使用された 各日の料金の合計 |
1日につき16,100円 (1日1台に限る。) |
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運転手雇用契約 | 運転業務従事者への 報酬の合計 |
1日につき12,500円 (1日1人に限る。) |
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燃料給油契約 | 選挙運動用自動車に 供給した燃料 |
7,700円×選挙運動日数 | ||
選挙運動用 ビラ作成 |
選挙運動用ビラの作成経費 (町議会議員選挙は1,600枚、 町長選挙は5,000枚が上限) |
・町議会議員選挙 7円73銭×1,600枚=12,368円 ・町長選挙 7円73銭×5,000枚=38,650円 |
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選挙運動用 ポスター作成 |
選挙運動用ポスターの作成経費 (町のポスター掲示上は26カ所の見込み。26枚が上限) |
3,192円×26枚=82,992円(見込) |
注意点
・選挙運動用自動車使用は、「一般運送契約」か「その他の契約」のどちらか一方になります。・選挙が無投票になった場合は、告示日の1日分の選挙運動が対象となります。
・供託物没収点(町議会議員選挙は有効投票総数÷議員定数÷10、町長選挙は有効投票総数÷10)に達する票を得られなければ、公費負担を受けることはできず、自己負担となります。
その他の公費負担
- 選挙運動用はがき
- 選挙公報の発行
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2131
FAX:0125-76-2785