今般の灯油価格の高騰を踏まえ、冬期間の生活を安心して過ごせるよう、次の要件を満たす世帯に対し、暖房費用の一部として助成を行います。
対象世帯の要件を満たす可能性がある世帯に対しては、別途ご案内を送付しておりますが、収入申告をされていないなど、対象の可否が確認できない世帯もあるため、下記内容をご確認の上、該当する場合には、申請くださいますようお願いします。
対象世帯
令和4年12月1日時点で新十津川町に住所がある次の世帯(1)高齢者世帯
65歳以上(昭和33年3月31日以前に生まれた方)のみで構成される世帯で、世帯に属する者に係る次に掲げる金額の合計額を当該世帯に属する者の人数で除して得た額が80万円以下である世帯。
ア 令和3年分における公的年金などの収入金額
イ 令和3年の合計所得金額
(注)遺族年金および障害年金は、年金収入には含まれません。
公的年金などの収入金額または合計所得金額がマイナスの場合は、0として計算します。
(2)障がい者世帯
次のいずれかに該当する方がいる世帯
〇 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
〇 療育手帳総合判定Aの交付を受けている方
〇 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
〇 特別障害者手当の支給を受けている世帯
(3)ひとり親世帯
児童扶養手当を全額支給されている者がいる世帯
【注意事項】
対象世帯であっても、次に該当する世帯は対象外となります。
〇 町民税を課税されている方が同居している世帯
〇 生活保護を受給している世帯
〇 世帯員の全員が医療機関に入院若しくは福祉施設に入所している世帯
〇 町の公租公課(税金、公住家賃や水道料金など)を滞納している世帯
(注)複数の世帯が一つの家屋に同居する場合は、同一世帯とみなします。
助成内容
一世帯につき、ふれあい商品券12000円分申請方法
役場保健福祉課窓口で申請書を記入し、提出してください。課税状況などを審査し、対象と認定した世帯にふれあい商品券を交付します。
申請期間
令和5年1月13日(金)から2月28日(火)まで(土、日、祝祭日を除く)午前8時45分から午後5時30分まで
<お詫び>
広報しんとつかわ令和5年1月号でのお知らせの中で、申請期限の記載に誤りがありました。
正しくは「令和5年2月28日(火)」です。訂正してお詫びいたします。
必要なもの
印鑑をご持参ください。代理申請を行う場合は、申請者本人の印鑑と代理の方の印鑑(それぞれ違うもの)をご持参
ください。
【令和4年1月2日以降に新十津川町へ転入された方へ】
対象の世帯に該当し、本事業の助成を申請する場合は、令和4年1月1日時点にお住まいだった市
町村が発行する「所得および課税に関する証明書」が必要です。世帯員全員の分を取り寄せていた
だき、申請時に合わせて提出をお願いします。
その他
対象世帯に該当するか分からないなどご不明な点があれば、保健福祉課子育て・福祉グループまでお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-72-2035
FAX:0125-76-2785