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特別障害者手当

 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給要件

1. 在宅で生活をしている。(施設入所、入院3か月以上の方は対象外。)
2. 20歳以上である。
3. 精神・身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする状態である。
 ※障がいの種別(精神・知的・視覚・肢体不自由など)ごとに、3に該当する障がいの数値や状態など詳細に定められています。

支給制限

1. 入院中や福祉施設入所者は対象となりません。
2. 受給中に3か月以上入院すると受給できません。
3. 受給者本人、配偶者および扶養義務者の所得により、所得制限があります。

必要書類

 必要な書類は、障がい者の障がい状況によって異なるため、保健福祉課子育て・福祉グループまでお問い合わせください。
 

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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