森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと法律により定められています。・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成および確保
・森林の有する公益的機能のに関する普及啓発
・木材利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
新十津川町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2134
FAX:0125-76-2785