福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  健康づくり  >  予防接種  >  子ども定期予防接種

ここから本文です。

子ども定期予防接種

こどもの定期接種については、期間内であれば無料ですが、定められた接種期間を過ぎると、任意接種となり有料(全額自己負担)となります。出来るだけ定期予防接種の期間内に接種を受けましょう。
予防接種法に基づく定期予防接種の詳細は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

予防接種の種類・指定医療機関

新十津川町では、次の定期予防接種を実施しています。

  • ロタウイルス
  • B型肝炎
  • Hib(ヒブ)感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
  • BCG(結核)
  • MR第1期・第2期(麻しん風しん混合)
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • 二種混合(ジフテリア・破傷風)
  • ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
各ワクチンの定期予防接種対象期間は、予防接種の種類・指定医療機関一覧をご確認ください。

指定医療機関

予防接種の種類・指定医療機関一覧をご覧になり、希望する医療機関に予約をしてください。
(担当医氏名は、各医療機関にて掲示しています。)

当日の持ち物

  • 母子健康手帳
  • 予診票
  • 薬の手帳
 (注)予診票のない方は、ゆめりあ内健康推進グループへご連絡ください。

長期療養のため接種対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方

予防接種法に基づく定期予防接種は接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別の事情があって対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
事前申請が必要なため、まずは保健福祉課健康推進グループ(0125-72-2000)にご相談ください。

対象者

定期予防接種の対象期間中に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった町民

特別の事情とは

(1)次の1から3までに掲げる疾病にかかったこと

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、予防接種法施行規則で定める疾病の例(PDF/151KB)に掲げるとおりである。ただし、これは、表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。

(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

(3)医学的知見に基づき(1)又は(2)に準ずると認められるもの

(4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

対象期間

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
そのうち、次の予防接種には年齢制限があります。
四種混合・五種混合 15歳の誕生日の前日まで
BCG(結核) 4歳の誕生日の前日まで(注1)
ヒブ 10歳の誕生日の前日まで(注2)
小児肺炎球菌 6歳の誕生日の前日まで
(注1)定期の予防接種の対象期間を超えてBCGを接種する場合は、あらかじめツベルクリン反応検査を行うことを検討してください。
(注2)五種混合ワクチンを使用する場合は15歳の誕生日前日まで。

対象となる予防接種

ロタウイルスを除く定期予防接種が対象です。

定期予防接種の再接種

詳しくは、「造血幹細胞移植手術などにより、抗体が失われた子どもの予防接種の再接種」のページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉課健康推進グループ
電話:0125-72-2000
FAX:0125-72-2006

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る