森林法(昭和26年6月26日第10条の5第2項法律第249号)第10条の5第1項の規定により、本町の森林整備計画を樹立したので同法第10条の5第10項の規定により公表します。
森林整備計画とは
北海道が定める地域森林計画に沿って、市町村が5年ごとに作成する10カ年の計画です。
市町村森林整備計画は、適切な森林整備の実施を推進することを目的としており、自治体の森林関連施策の方向性や森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範などが定められています。
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