福祉・医療

不妊治療費助成

不妊治療費助成事業のご案内

新十津川町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。

一般不妊治療費助成

 対象となる治療

 保険適用で実施する不妊治療で、特定不妊治療以外の治療および検査(人工授精、タイミング法、ホルモン療法、その他の検査など)
 

 助成額

 1月1日から12月31日までの1年間の自己負担額(注)に対して20万円を上限
(注)自己負担額は、高額療養費や健康保険組合による付加給付制度による給付の額を差し引いた額とします。
 

 助成回数

 治療開始日の妻の年齢が満43歳に達するまで最大通算6カ年(必ずしも連続している必要はありません。)

特定不妊治療費助成(令和4年4月1日制度改正)

 【令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降も継続して実施した特定不妊治療については、旧制度が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。】

 対象となる治療

 保険適用で実施する体外受精または顕微授精並びにこれらの一環として行う男性不妊治療(精子採取に関する手術療法)
 

 助成額

 1回の治療の自己負担額(高額療養費その他の給付額を差し引いた額)に対して10万円を上限
(1回の治療とは、採卵から妊娠判定まで(以前に凍結した胚を用いる場合はそのときから、また、医師の判断により治療を中断した場合はそのときまで)の一連の過程をいいます。)
 

 助成回数

 最初の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 満43歳に達するまで通算6回
 最初の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満 満43歳に達するまで通算3回
 

助成を受けることができる方

  • 治療開始日に婚姻している夫婦であること(事実婚を含む)
  • 申請日において新十津川町に住所を有し、かつ、助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住していること
  • 医療保険に加入していること
  • 公租公課を滞納していないこと
  • 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること

申請に必要な書類

  1. 新十津川町不妊治療費助成金交付申請書
  2. 医療機関が発行する不妊治療証明書
  3. 治療費および不妊治療証明書の発行に係る手数料の領収書の写し
  4. 医療保険の被保険者証 (原本をお持ちください)
  5. 戸籍全部事項証明書
  6. 高額療養費算定基準額がわかる書類
  7. 事実婚である場合は、そのことを証明する書類
  8. 口座振込依頼書
 (注意)1・2・8の書類については、ゆめりあで用紙を受け取ってください。

特定不妊治療費助成(旧制度)

令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降も継続して実施したものに限ります。(令和5年3月31日事業終了)

対象となる治療

  1. 北海道から助成の決定を受けた体外受精または顕微授精
  2. 1の一環として行う男性不妊治療(精子採取に関する手術療法)

助成額

 北海道の助成額を除いた1回の自己負担額に対して10万円を上限

助成回数(北海道の基準に準じます)

 1回。ただし、助成を受けようとする治療の回数が次に該当していること
 最初の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 満43歳に達するまで通算6回
 最初の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満 満43歳に達するまで通算3回

申請に必要な書類

  1. 新十津川町特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 医療保険加入証 (原本をお持ちください)
  3. 特定不妊治療費の領収書の写し
  4. 北海道特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し
  5. 北海道特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  6. 戸籍全部事項証明書
  7. 口座振込依頼書
 (注意)1・7の書類は、ゆめりあで用紙を受け取ってください。
 

 旧制度による本町の特定不妊治療費の助成を受けるには、北海道の決定を受けていることが必要です。
 北海道のホームページ(北海道特定不妊治療費助成事業)へ

お問い合わせ

保健福祉課健康推進グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央307番地1
電話 0125-72-2000
FAX:0125-72-2006

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