森林の土地を取得したときは届出が必要です
地域森林計画の対象となっている新十津川町内の森林の土地の所有者となった方は、町へ「森林の土地の所有者届出書」を提出することが必要です。
届出が必要な方
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
届出の時期
事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
届出先
新十津川町産業振興課農林畜産グループ
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途などを記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2134
FAX:0125-76-2785