森林の伐採には届出が必要です!
(1)森林を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが法律(森林法)で義務づけられています。
・間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
・伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
・伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
届出が必要な森林
地域森林計画の対象となっている新十津川町内の民有林
ただし、保安林と保安施設地区および森林経営計画を立てている森林は除きます。
届出が必要な方
森林所有者が自ら伐採と伐採後の造林を行う場合 ⇒ 森林所有者
立木を買い受けて伐採を行う場合 ⇒ 伐採業者と造林を行う者(主に森林所有者)の連名
届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採開始日の90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採完了日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林完了日から30日以内
届出先
新十津川町産業振興課農林畜産グループ
届出しないと・・・
伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
届出書の様式
【伐採前】 (注意)添付書類として、伐採する場所が分かる図面をお願いします。【伐採後】 【造林後】
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2134
FAX:0125-76-2785