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暴力団排除条例が平成25年4月1日から施行されます

制定理由

近年、全国において暴力団を排除しようという動きが高まり、北海道では平成23年4月1日に「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されました。
また、各種業界においても、契約約款に暴力団排除条項を盛り込むなどの動きが加速し、暴力団との関係遮断への取り組みも盛んになっています。
新十津川町でも、暴力団排除の機運の高まりを背景に、町、町民、および事業者が一体となり暴力団排除を推進し、安全で安心な生活を確保し、地域経済の健全な発展および青少年の健全な育成に寄与することを目的にこの条例を制定しました。
 

条例の概要

基本理念

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと
これらを基本理念として、町、町民、および事業者、北海道、北海道警察および関係団体などが相互に連携・協力し暴力団排除を推進します。
 

町の取り組み

  • 町の事務事業における措置
    町の発注する公共工事その他の町の事務または事業が暴力団の利益とならないよう、必要な措置を講じます。
  • 公の施設の使用の制限
    公の施設の使用が暴力団の利益となるおそれがあるときは、使用の許可を取り消すなど必要な措置を講じます。
  • 青少年への健全な育成のための指導
    町が設置する中学校、地域、および職域において、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団からの犯罪被害の防止についての指導を必要に応じて行います。
 

町民および事業者の禁止行為

  • 暴力団の威力を利用することの禁止
    債権の回収および紛争の解決に関し、暴力団の威力を利用してはなりません。
  • 利益供与の禁止
    暴力団の威力を利用し、または活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して金品その他財産上の利益を供与してはなりません。
 

新十津川町と滝川警察署との合意書の締結について

新十津川町から暴力団の排除を徹底するにあたり、平成25年2月27日に暴力団排除に関する合意書調印式が行われました。
新十津川町、町教育委員会、および滝川警察署が緊密に連携して、情報共有を図り、迅速的確に対応することを目的にしています。


 

条例など

新十津川町暴力団排除条例(リンク先:新十津川町例規集)
暴力団排除に関する合意書(PDF/648KB)

お問い合わせ

住民課住民活動グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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