産業・まちづくり

土地取引

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることとしています。
契約を結んだ日から2週間以内に、買主が土地の所在する自治体の市役所や役場に届け出てください。
 

次の条件を満たす土地取引は届出が必要です

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権などの譲渡

取引の規模(面積要件)

対象となる土地 面 積 備 考
市街化区域 2,000平方メートル以上 新十津川町では市街化区域を定めておりません
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個別の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
 

提出書類(それぞれ3部必要です)

  1. 土地売買届出書(PDF/25KB)
  2. 土地売買契約書などの写し(契約書未作成の場合、領収書などの日付や金額などの記載がある書面)
  3. 土地の位置を明らかにした1/50000以上の図面(道路地図など)
  4. 付近の状況を示す1/5000以上の図面(住宅地図など)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図や地積測量図など)
  6. 委任状(代理人が届出する場合)

関連情報

 

北海道による審査、勧告

北海道は、土地の利用目的を審査し、その目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。

お問い合わせ

総務課企画調整グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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