産業・まちづくり

個人情報保護制度

新十津川町個人情報保護条例(平成13年施行)に基づき、個人情報を適正に取扱うとともに、個人情報の開示、訂正などを請求できる権利を保障し、個人の権利利益を保護する制度です。
 

個人情報保護制度を実施する機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会
 

個人情報保護制度の基本原則

  • 個人情報は、収集の目的を明確にし、必要最小限の範囲内で原則として本人から取得する。
  • 個人情報は、その収集の目的以外での利用や提供は、法令などの定めがあるときを除き行わない。
  • 個人情報は、適切な安全保護措置を講じた上で取り扱う。
 

個人情報の請求権

1 自己に関する個人情報は、開示請求をすることができます。ただし、自己に対する評価、判定などに関する情報や法令などより開示することができないとされている情報などは開示請求はできません。 個人情報開示請求書
(WORD/7KB)
2 自己に関する個人情報に誤りや不正確な情報があるときは、個人情報の訂正請求をすることができます。 個人情報訂正等請求書
(WORD/8KB)
3 自己に関する個人情報が、基本原則に反して収集されたときは、個人情報の削除請求をすることができます。
4 自己に関する個人情報が、基本原則に反して利用や提供がされたときは、個人情報の利用・提供の中止請求をすることができます。
 

個人情報保護制度の運用状況

お問い合わせ

総務課総務グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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