目的
新十津川町内で企業施設を設置した者に対し、優遇措置を講じることにより、企業立地を促進し、本町の産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とします。資格
新十津川町において企業施設の新設などを行う場合で、環境を保全するための適切な措置が講じられ、かつ、新十津川町の産業の振興、育成または高度化および町民生活の安定向上に寄与すると認められるものに対し、優遇措置を適用します。なお、新設などを行う企業施設が将来的に撤去されることが明らかである場合は適用されません。
- 町内における企業施設の新設(交付要件:投資額が1,000万円以上であること)
- 町内の企業施設の増築または設備投資(交付要件:投資額が500万円以上であること)
- 町内の企業施設の町有地への移転(交付要件:投資額が1,000万円以上であること)
優遇措置
- 新設、増設、移設した企業施設に係る固定資産税を、10年を限度として免除します。 (土地・家屋は10年、償却資産は5年)
- 新設、増設、移設した企業施設に係る投資額の20%を助成します。(限度額3,000万円、3年分割支給)
- 新設、増設、移設した企業施設に係る施設設備の賃借料の20%を3年間助成します。(限度額年間100万円)
- 新設、増設、移設した企業施設に係る新規雇用者(町民に限る)への年間賃金支払額の5%を3年間助成します。(限度額1人年間25万円、総額年間500万円)
なお、新規雇用後に新たに町民となった場合は、1人年間30万円を助成します。
申請
優遇措置を受けたいときは、事業の着手前に、当該事業所の新設、 増設または移設の計画などを記載した指定事業者申請書を提出してください。お問い合わせ
産業振興課商工観光グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2134
FAX:0125-76-2785