国保に加入している方が医療を受けるときは、高齢受給者証(保険証一体型)を医療機関の窓口に提示します。
- 外来のときは、2割、もしくは3割(現役並み所得者)を負担します。
- 入院のときは、2割、もしくは3割(現役並み所得者)を負担します。ただし、同一月に同一医療機関に支払う自己負担が限度額に達したときは、自己負担限度額を上限に支払います。(食事代、保険診療外は除く。)
なお、高齢受給者証(保険証一体型)の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
高額療養費
- 月の1日から末日までの1か月ごとに、医療機関に関係なく合計します。
- 外来は、個人ごとに計算します。
- 支給額の決定は、まず個人ごとの外来の支給額を決定し、その後入院分の一部負担金を合算して計算します。
1か月の自己負担限度額(平成30年8月から)
区 分 |
外来(個人単位)
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外来と入院(世帯単位) | |
現
役
並
み
所
得
者
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III(課税所得 690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注)4回目以降は 140,100円
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II(課税所得 380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注)4回目以降は 93,000円
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I(課税所得 145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注)4回目以降は 44,400円
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一般 | 18,000円 (注)年間限度額は 144,000円 |
57,600円
(注)4回目以降は 44,400円
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低所得II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 15,000円 |
一般とは
現役並み所得者、低所得者I、低所得者II以外の方現役並み所得者とは
同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の国民健康保険被保険者または後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる方。ただし、70歳以上の方の収入などの合計が、2人以上世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満のときは、申請により「一般」の区分と同じ2割負担になります。
低所得IIとは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方(低所得I以外の方)低所得Iとは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得の控除額は80万円として計算)(注)一般と現役並み所得者は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けたとき、4回目以降の限度額は下がります。一般の外来の年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。
- 低所得I、IIの方と現役並みI、IIの方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。あらかじめ交付申請をしてください。
- 入院時の食事の詳細は、入院時の食事負担金をご参照ください。
- 後期高齢者医療制度の対象者は、こちらをご覧ください。
高額申請に必要なもの
- 領収書
- 印鑑
- 世帯主の預金口座の分かるもの
いる国保税の滞納が無い世帯の方は、一度申請をすると次回からの申請は不要となります。
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2130
FAX:0125-76-2785