利用者負担の上限
所得に応じて次の区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 住民税課税世帯(対象者が18才未満)の方
住民税課税世帯(対象者が18才以上)の方 |
4,600円
9,300円 |
一般2 | 住民税課税世帯で市町村民税所得割額が 28万円以上(対象者が18才未満)の方 16万円以上(対象者が18才以上)の方 |
37,200円 |
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している方が介護保険のサービスを利用した場合でも、4区分の月額負担上限額は変らず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。生活保護への移行の防止
- 利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象ではなくなるまで負担を軽減します。
- 障害福祉サービスの1割負担のために生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象ではなくなるまで月額負担上限額の区分を下げます。
- 施設入所者で、食費等の実費負担額を負担すると生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない範囲まで食費等実費負担も引き下げます。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035