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受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に一定以上の障がいがあるお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
この手当と児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
 

手当の対象となる可能性のある児童の障がいの程度

  • 身体障害者手帳『1級~3級』および『4級の一部』
  • 療育手帳の判定が『A』および『Bの一部』
 

次の場合には、手当を受けることができませんのでご注意ください

  • 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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