福祉・医療

必要な届出

所得状況届

毎年8月に所得状況届を提出してもらいます。この届け出は8月からの1年間、手当が支給されるかどうかを審査するものです。 この届け出を提出しないと、8月以降の手当が受けられなくなります。(必要な書類は受給者に直接送付します)
 

受給資格がなくなったとき

次の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当窓口へ届け出てください。 届け出が遅れたり、忘れていたりすると手当を返還していただくことになります。
  1. 対象児童が20歳になったとき
  2. 手当を受けていた人が監護又は養育しなくなったとき
  3. 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  4. 対象児童が死亡したとき
  5. 手当を受けていた人が死亡したとき
  6. 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  7. 対象児童が、定められた障がいの程度に該当しなくなったとき
  8. その他、受給資格要件にあてはまらなくなったとき
※この他にも届け出内容(氏名、住所、支払郵便局等)に変更があった場合や、手当証書を破損したり、汚してしまったり、なくしてしまった場合には、届け出が必要になります。それぞれの届け出用紙は保健福祉課にあります。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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