福祉・医療

療育手帳

対象

療育手帳は、児童相談所又は心身障害者総合相談所において、知的障がいがあると判定された方に対して交付されます。
 

内容

障がいの程度は軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
 

手続

  • 申請書(窓口備え付け)
  • 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)

手帳をお持ちの方へのお願い

次の項目に該当する場合には、保健福祉課に届け出をお願いします。
  • 住所や氏名などが変わったとき
  • 死亡したとき
  • 手帳を破損・紛失したとき

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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