対象
精神疾患を有し、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活に支障のある方で初診日から6カ月以上経過している方内容
障害の程度によって1級から3級の3段階まで区分されます。手続
障害年金を受けている方
- 申請書(窓口備え付け)
- 同意書
- 障害年金証書
- 最近の年金振込通知書(なければ振り込まれている預金通帳)
- 障害年金裁定通知書
- 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
障害年金を受けていない方
- 申請書(窓口備え付け)
- 診断書(障害者手帳用)
- 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035