対象
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡、音声言語、そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、肝臓、直腸、小腸又免疫機能に永続する障がいのある方に対して交付されます。内容
障害の程度によって1級(重度)から7級(軽度)まで区分されます。手続
- 申請書(窓口備え付け)
- 指定医師の診断書・意見書
- 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
手帳をお持ちの方へのお願い
次に該当する場合には、保健福祉課に届け出をお願いします。- 住所や氏名などが変わったとき
- 死亡したとき
- 手帳を破損・紛失したとき
- 障害程度が変わったとき
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035