福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  母子・寡婦・父子家庭福祉  >  児童扶養手当  >  所得の制限

ここから本文です。

所得の制限

受給資格者、その配偶者又は同居(同じ住所地で世帯分離をしている世帯も含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年度の所得により、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
 
扶養親族数 本人の所得制限限度額 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
6人目以上は、1人につき380,000円が加算されます。

※扶養親族等のなかに次の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
  1. 本人の場合
    • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
    • 特定扶養親族1人につき150,000円
  2. 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合
    • 老人扶養親族1人につき60,000円
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と、上表の額を比較して「全部支給・一部支給・支給停止」のいずれかに決定されます。

〔注〕所得額から控除できるもの
  • 障害者控除
  • 特別障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 老年者控除
  • 配偶者特別控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 社会保険料控除(一律80,000円)

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る