福祉・医療

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに当てはまる児童を監護している父(母)、または父(母)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
 

児童扶養手当法における「児童」とは

  満18歳に達した後の最初の3月31日(18歳で迎える年度末)を過ぎるまでの子のことをいいます。なお、子が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳になる誕生日の前日を過ぎるまでの子のことをいいます。
 

支給対象となる児童

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父(母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注意)遺棄・・・連絡がとれず児童の養育を放棄していること
 

次の場合には、手当を受けることができません

  • 申請者の所得が一定以上ある場合
  • 児童と同居している方に一定以上の所得がある場合
  • 父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている場合
  • 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
  • 日本国内に住所がない場合
(注意)その他、父または母が公的年金を受けられるときなど、支給対象とならない場合があります。詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
 

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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