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特別障害給付金

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給できない無年金障がい者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から施行されました。
 

支給の対象となる人 

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する人
 

支給額(令和5年度)

障害基礎年金1級に該当する人:月額53,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級に該当する人:月額42,920円
 
  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 所得によって支給制限があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合、その受給額相当は支給されません。
 

給付金の請求先

砂川年金事務所
電話0125-28-9000
(注)審査、給付金の支払事務は日本年金機構が行います。
 
  • 給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。請求が遅れた場合でも遡って支給できませんのでご注意ください。
  • 障がい認定に必要な添付書類が全てそろわない場合でも、まずは役場窓口で請求書を提出してください。

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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