加入者の種類は3種類(強制加入)
第1号被保険者 | 自営業、農林漁業、無職、自由業者などの人とその配偶者、学生 |
第2号被保険者 | 厚生年金加入者、共済組合員、船員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(保険料は配偶者の加入している年金制度で負担します。) |
20歳になられた方向けに日本年金機構より国民年金制度を動画で案内しています。
http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
任意加入
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。日本国内に住所のある 60歳以上70歳未満の人 |
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳になるまで加入できます。) また、すでに資格期間を満たしている人が年金額を増やしたい場合は、65歳になるまで加入できます。 |
日本国内に住所のない 20歳以上65歳未満の日本国民 |
役場住民課へ資格取得届を提出する必要があります。その際、海外居住期間の保険料のお支払いは口座振替となります。 なお、ご本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口となります。 千代田年金事務所 海外居住者照会専用電話:03-3265-4389 |
日本国内に住所のある60歳未満の人で厚生年金など被用者年金制度から老齢または退職年金を受けられる人など、強制加入の範囲から除かれている人 |
任意加入の申請先
住民課戸籍保険グループお問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785