暮らし

トップページ  >  暮らし  >  税金  >  固定資産税  >  固定資産税の免税点

ここから本文です。

固定資産税の免税点

新十津川町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
 
  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る