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特例・軽減措置

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地は、その面積の広さによって、次の区分により特例措置が適用されます。
 
小規模住宅用地 定義 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
特例 課税標準額を、価格の6分の1の額とします。
その他の住宅用地 定義 小規模住宅用地以外の住宅用地
特例 課税標準額を、価格の3分の1の額とします。

(注意)住宅用地とは、専用住宅または併用住宅の敷地の用に供されている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積です。ただし、併用住宅の敷地の用に供する土地は、住宅部分の割合により一定の率を乗じます。
 

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が次のとおり減額されます。
 
適用条件 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額割合 減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。
減額期間 一般の住宅について、新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅などについて、新築後5年度分
 

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が次のとおり減額されます。
 
適用条件 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に認定された長期優良住宅
専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額割合 減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。
減額期間 一般の住宅について、新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅などについて、新築後7年度分
 

住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置

次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
 
適用条件    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われた住宅
耐震基準に適合した住宅であること。
改修費用が30万円以上(平成25年4月1日以降改修分は50万円を超えるもの)であること。
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分
減額割合 減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。
減額期間 改修工事完了日  減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 工事完了の翌年から3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 工事完了の翌年から2年度分
平成25年1月1日~令和6年3月31日 工事完了の翌年から1年度分
              (注意)
(注意) 通行障害既存耐震不適格建築物の場合は工事完了の翌年から2年度分減額となります。
申告方法 改修工事完了日から3カ月以内に次の書類を提出してください。
  • 申告書
  • 改修費用が確認できるもの(領収書の写しなど)
  • 改修箇所の図面および写真(改修前および改修後)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによる耐震改修工事証明書
  • 証明者が建築主の場合は、技術検定合格証明書の写し
 

バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置

次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
 
適用条件 新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く)
65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がい者の方のいずれかが居住している住宅であること
手すりの取り付け、床の段差の解消などの改修工事で、補助金などを除く自己負担が30万円以上(平成25年4月1日以降改修分は50万円を超えるもの)であること
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が100平方メートルまでのものはその全部、100平方メートルを越えるものは100平方メートル分に相当する部分
対象工事 廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室改良・便所改良・手すりの取り付け・床の段差の解消・引き戸への取替え・床表面の滑り止め
減額割合 翌年度分の固定資産税額について3分の1に減額されます。
申告方法 改修工事完了日から3カ月以内に次の書類を提出してください。
  • 申告書
  • 改修費用が確認できるもの(領収書の写しなど)
  • 改修箇所の図面および写真(改修前および改修後)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによるバリアフリー改修工事証明書
  • 証明者が建築主の場合は、技術検定合格証明書の写し
 

省エネ改修に対する固定資産税の減額措置

次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
 
適用条件 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く)
窓の改修工事または窓の改修工事を含む工事を行うこと
改修費用が30万円以上(平成25年4月1日以降改修分は50万円、令和4年4月1日以降改修分は60万円を超えるもの)であること
減額範囲 住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分
対象工事 窓の改修工事(必須工事)・床の断熱改修工事・天井の断熱改修工事・壁の断熱改修工事
減額割合 翌年度分の固定資産税額について3分の1に減額されます。
申告方法 改修工事完了日から3カ月以内に次の書類を提出してください。
  • 申告書
  • 改修費用が確認できるもの(領収書の写しなど)
  • 改修箇所の図面および写真(改修前および改修後)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによる省エネ改修工事証明書
  • 証明者が建築主の場合は、技術検定合格証明書の写し

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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