公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月および8月には前年度分の税額の6分の1ずつを、10月、12月および2月にはその年度の住民税額から4月から8月に収めた額を差し引いた、残りの税額の3分の1ずつを納めることになります。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月および8月)にその年度の2分の1の額が普通徴収され、年度後半(10月から2月まで)に残りの税額が特別徴収されることになります。
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