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公的年金からの特別徴収制度とは

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、公的年金を受給している65歳以上の方で、公的年金にかかる個人住民税を、年金からの天引きにより納付する制度です。
 公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月および8月には前年度分の税額の6分の1ずつを、10月、12月および2月にはその年度の住民税額から4月から8月に収めた額を差し引いた、残りの税額の3分の1ずつを納めることになります。
 なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月および8月)にその年度の2分の1の額が普通徴収され、年度後半(10月から2月まで)に残りの税額が特別徴収されることになります。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

公的年金からの特別徴収

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