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特別徴収義務者とは

 給与の支払いをする際に源泉徴収をしている給与支払者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。特別徴収義務者とは、地方税法321条の4および新十津川町税条例第45条の規定によって指定された給与支払者のことをいいます。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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