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特別徴収の納期の特例

給与の支払いを受ける従業員などが常時10人未満の場合は、年2回に分けて一括納入することができます。納期の特例を希望される場合は、住民課町税グループまでお問い合わせください。
 
徴収月 納付方法
6月から11月分 12月10日までに納付
12月から翌年5月分 翌年6月10日までに納付
常時10人未満でなくなった場合は、その月から特例の期間は終了し、それまで徴収していた税額については、終了した月の翌月10日までに納入することとなります。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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