対象者 | 平成21年から令和7年までに入居した人のうち、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人。 (注意)平成19年または平成20年に入居した場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用が受けられません。ただし、所得税において住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除期間を10年または15年から選択できる特例が設けられています。 |
控除額 | 次のいずれか小さい額が、住民税から控除されます。
なお、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方は、所得税の課税総所得金額などの額に7%を乗じて得た金額(上限13.65万円) |
適用方法 | 適用開始年度のみ確定申告が必要です。 また、住宅ローン控除申告書をその年度分の「町道民税納税通知書」が送達される時(毎年6月15日)までに提出しなければ、町道民税に適用できません。 適用開始の次年度からは、
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お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785