引越しなどで、住所や家族構成が変わったときは、かならず届出をしてください。
届出の時期 | 引越し予定日の14日前から引越しして14日以内 |
届出人 | 本人・世帯主・新十津川町で同じ世帯の方 |
届出地 | 新十津川町 |
必要なもの |
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その他 | 転出届をしたら、新住所地の役所へ転入届をしてください。 代理人が届出する場合は委任状が必要になります。 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入・転出について
マインナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、並びに同一世帯の方が一緒に転出する場合、転出地の窓口に直接もしくは郵送で転出届をすることで、転出証明書の交付を受けることなく、転入届をすることができます。(転入届の特例)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出の注意点
- 転入届をするときは、新住所地の役所にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提出してください。
- 保険証などの手続きで転出地の窓口に出向く必要がある場合があります。
- 電子証明書は住所の異動に伴い失効しますので、引越し先で手続きをしてください。
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2130
FAX:0125-76-2785