入居手続きに必要な書類など
- 住宅に入居しようとする方全員の住民票
- 住宅に入居しようとする方のうち収入のある方の収入の証明となる書類
- 給与所得の方は、源泉徴収票の写し、又は所得証明書
- 年金受給者は、公的年金の源泉徴収票、又は所得証明書
- 生活保護受給者は、直近の保護決定通知書の写
- 失業中の方は、離職票又は会社からの退職証明書(任意様式)
- 無職の方は、無職無収入申告書(所定の用紙を窓口で交付します。)
- 婚約中の方 婚約証明書(所定の用紙を窓口で交付します。)
- 身体障がい者の方 それを証明する書類(身体障害者手帳など)
- 納税証明書(新十津川町および居住地)
入居決定
提出いただいた書類を審査し、入居の可否を決定し通知します。
入居許可
連帯保証人の資格
- 連帯保証人は2名とも入居決定者と概ね同等以上の収入を有していること。
- 連帯保証人2名のうち1名は、滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、雨竜町、新十津川町のいずれか1つの市町に通算して、引き続き1年以上の住所を有していること。
- 連帯保証人を有することができない事情のある方は、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示898号)による登録を受けた家賃債務保証業者(町長が適当と認めた。)と家賃保証委託契約を締結していること。(家賃保証委託契約書の写しを添付していただきます。)
- 請書には連帯保証人2名の連署と、印鑑証明書、所得証明書、住民票、市町村税に未納がないことを証する書類の添付が必要になります。 なお、新十津川町に住所を有する方については、住民票の添付は必要ありません。
- 家賃債務保証業者と家賃保証委託契約を締結された入居決定者は、緊急連絡先を登録していただきます。
- 誓約書の提出
- 敷金として家賃3カ月分をお預かりいたします。
(敷金は退去時にお返ししますが、家賃の滞納又は損害賠償の発生より差引く場合があります。) - 家賃債務保証業者と家賃保証委託契約を締結した入居決定者は、敷金が免除となります。
入居に係る注意事項
- 団地内および住宅で、犬猫などの動物は飼えません。
- 入居者は毎年収入および世帯の状況を報告していただきます。
- 家賃は入居者全員の所得によって毎年異なります。
- 浴室の浴槽、風呂釜および給湯器はリースとなります。(家賃と別に費用がかかります。)
- 文京団地、青葉団地は、IH調理器の専用住宅なため、入居者はIH調理器を用意していただきます。(IH調理器を用意できない方は、リースとなります。)
- 整備された駐車場がある団地で駐車場を利用する場合は使用料がかかります。
- 団地によって家賃とは別に共益費がかかります。
- 団地から団地への住み替えは原則できません。
- 自治会活動への参加をお願いします。
お問い合わせ
住民課住民活動グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2130
FAX:0125-76-2785