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産前産後免除制度

第1号被保険者の方が出産されるときは、産前産後期間における国民年金保険料が一定期間免除されます。



対象となる方
国民年金第1号被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産をされた方(早産、死産、流産された方を含みます。)



対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の方は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

 
4月 5月 6月 7月 8月
(出産予定)
9月 10月 11月
単胎妊娠 〇 〇 〇 〇
多胎妊娠 〇 〇 〇 〇 〇 〇
表中「〇」のついている月が対象期間です。



申請方法および受付窓口

申請期間
・出産予定日の6か月前から手続きが可能です。

申請に必要なもの

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・対象者の母子健康手帳


受付窓口
新十津川町役場住民課戸籍保険グループにて届出を受け付けております。
 


詳しくは日本年金機構のサイト『産前産後休業期間中の保険料免除』をご確認ください。
 

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