物価高騰に係る生活支援事業(とくとっぷポイントの進呈)
物価高騰が生活に大きな影響を与えていることから、国の重点支援地方交付金を活用し、町民の皆さんを対象とした生活支援事業を実施します。1.生活支援事業の対象者
支給基準日(令和8年4月1日)に新十津川町の住民基本台帳に記録されている町民の方2.生活支援事業の内容
対象者1人につき、しんとつかわポイントカード会のとくとっぷポイント10,000ポイント(10,000円分相当)を進呈します。(1人1回限り)3.とくとっぷポイントの郵送時期と利用方法
(1)令和8年4月中旬から下旬にかけて、とくとっぷポイントが入ったカードを、役場から各世帯にゆうパックでお送りします(同一世帯のカードは、人数分を1通の封筒にまとめて郵送します)。(2)届いたカードは、町内のとくとっぷカードの加盟店で、お買い物のお支払いにご利用いただけます。
とくとっぷカードが使える店舗一覧(令和8年3月10日現在)
4.生活支援事業のとくとっぷポイントの使用期限
令和8年9月30日(水)まで注意 カードは、紛失しても再発行できません。
注意 令和8年10月1日以降、カード内のポイントは無くなります(ゼロになります)。
5.こんなときは、どうするの?
問.届いたカードを紛失した場合は、どうすれば良いの?回答.カードは、いかなる場合であっても再発行はできませんので、紛失しないようご注意ください。
問.届いたカードのポイントで支払いをしたときには、自分のとくとっぷカードや得きっずカードに買い物ポイントを付けてもらえるの?
回答.ふだんのお買い物と同じように、とくとっぷカードや得きっずカードにポイントを付けてもらえます。まだ、とくとっぷカードをお持ちでない方は、商工会で申請するとカードを作ることができます(申請の際は、本人確認できるものをご持参ください)。
お問い合わせ
総務課企画調整グループ電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785















