新しい使用料・手数料(案)の算出方法
公共施設の使用料や住民票の発行手数料などは、おおむね5年に一度検証することとしており、前回は、令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、使用料のみ令和2年4月に消費税増税相当分の改定を実施しました。
それから5年が経過することから、町では『使用料・手数料の料金設定に関する基本方針(PDF/309KB)』に基づいて、新しい料金を設定するための議論を進めました。
基本方針における負担割合の考え方
基本方針では、平成17年度の行財政改革において受益と負担の公平性を整理して定めた負担割合の考え方を踏襲し、同様の公費負担と利用者負担の割合としました。
令和11年4月からの料金
使用料
施設を管理するための経費を算出し、その施設の面積割合や利用者の負担割合を勘案して定めます。(1)町外料金
町外料金 = 施設管理経費 × 利用者負担割合 ÷ 平均利用実績など
- 近隣の類似施設と比較して著しく高くならないよう配慮します。
- 著しい値上がりにならないよう、現在の料金の1.5倍以内とします。
- 原則100円単位とします。
(2)町民料金
町民料金 = 町外料金 × 割引率
- 町外料金に従来どおりの割引率を乗じて算出します。
- 著しい値上がりにならないよう、現在の料金の1.5倍以内とします。
- 原則100円単位とします。
手数料
手数料を徴収する行政サービスを提供するための費用は、特定の人の利益のために発生する事務経費であるため、町民料金の設定はありません。そのため、手数料は、手数料事務を管理するための経費を算出し、平均利用実績など(想定される利用件数)で割って定めます。手数料 = 管理経費 ÷ 平均利用実績など
- 著しい値上がりにならないよう、現在の料金の1.5倍以内とします。
- 原則50円単位とします。
令和9年4月からの料金
ここ数年の物価高騰が生活に大きな影響を与えているため、急激な値上げとならないよう、令和9年度と令和10年度の2年間は値上げ幅を抑え、段階的な値上げとします。
具体的には、「現在の料金」と「令和11年4月からの料金」のおおむね中間の額とします。
具体的には、「現在の料金」と「令和11年4月からの料金」のおおむね中間の額とします。
使用料
使用料 = (現在料金 + 令和11年4月料金) ÷ 2
- 1円単位の計算結果が1,000円未満となるものは50円単位(端数切捨て)とします。
1円単位の計算結果が1,000円以上となるものは100円単位(端数切捨て)とします。
手数料
手数料 = (現在料金 + 令和11年4月料金) ÷ 2
- 原則10円単位(端数切捨て)とします。
ただし、定額小為替(最小額面50円)による支払に対応する必要がある区分については、50円単位(端数切捨て)とします。
料金案
住民説明会を開催します
- 日時 令和8年4月14日(火) 午後6時から
- 場所 みらいえ 多目的ホール
公共施設は利用者からいただく使用料と税金などで維持していますので、日ごろから施設を利用している方だけでなく、多くの方の参加をお待ちしています。
ご都合がつかない方は
令和8年5月中旬から7月中旬にかけて、各地域で「まちづくり懇談会」を開催します。その中でも使用料・手数料の見直しについてお話しします。
都合により住民説明会に参加いただけなかった方は、まちづくり懇談会にお越しください。
お問い合わせ
総務課財務・情報グループ電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785















