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妊婦のための支援給付

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年度から施行されることになりました。
 妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健および福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。

妊婦のための支援給付(1回目)

給付対象者

 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、新十津川町から妊婦給付認定された妊婦

 (注意)産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。

 (注意)妊娠届出後に流産や死産などされた場合でも、給付の対象になります。

支給額

 50,000円

主な支給要件

  1. 申請時点で新十津川町に住所を有すること
  2. 他の市区町村で、妊婦のための支援給付(1回目)に相当する給付を受けていないこと
  3. 情報共有の同意欄に署名した申請書を提出すること

申請方法

 妊娠届出の際に申請書をお渡ししますので、役場1階②窓口へ提出してください。
 
 〇持ち物 新十津川町妊婦のための支援給付申請書(1回目)
      本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
      振込口座確認書類(キャッシュカード、通帳など)  

申請期限

 産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで

妊婦のための支援給付(2回目)

給付対象者

 令和7年4月1日以降に新十津川町から妊婦給付認定を受けている者

 (注意)流産・死産などの場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。

支給額

 胎児の数×50,000円

主な支給要件

  1. 申請時点で新十津川町に住所を有すること

  2. 新十津川町から妊婦給付認定を受けていること

  3. 他の市区町村で、妊婦のための支援給付(2回目)に相当する給付を受けていないこと

  4. 情報共有の同意欄に署名した届出書を提出すること

申請方法

 出生届の手続きの際に申請書をお渡ししますので、必要書類が整っている場合は、その場でご提出いただけます。後日、書類が整い次第、窓口へ持参または郵送での提出も可能です。

 
〇持ち物 新十津川町妊婦のための支援給付申請書(2回目)
     本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
     振込口座確認書類(キャッシュカード、通帳など)  

申請期限

 出産予定日の8週前の日から2年を経過する日まで

 (注意)流産などの場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで

妊婦ための支援給付に係る留意事項

  1. 支給対象者について、所得制限はありません。
  2. 支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を新十津川町に申請し、新十津川町から妊婦給付認定をされている妊婦に限ります。
  3. 新十津川町から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
  4. 申請書や届出書には、申請者の受取口座の通帳やキャッシュカードの写しが必要になりますので、忘れずに添付してください。
  5. 給付金は、不備のない申請書類を受理してからおおむね1~2か月後に、申請時に指定された口座に振り込みます。申請書類を提出してから2か月以上経過しても振込されない場合は、お問い合わせください。
  6. 振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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