行政不服審査法に基づく答申書及び裁決書の公表
行政不服審査法第79条に基づく答申書の公表
行政不服審査法第79条「審査会は、(中略)答申の内容を公表するものとする。」の規定に基づき、答申書を公表します。
行政不服審査法第85条に基づく裁決書の公表
行政不服審査法第85条「不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。」の規定に基づき、裁決書を公表します。※内容について、個人情報に配慮し一部を加工しています。
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