制度概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍の記載事項として、「氏名の振り仮名」が新たに追加されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
取組の趣旨
1 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。2 本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。3 各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を免れようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような行為を防止することができます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届などの届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
- 本籍地市区町村から、住民票の情報などを基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。本町は8月末までの発送を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ず御確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
2 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
(注意)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。御利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記リンクを御利用ください。
氏の振り仮名の届 (PDF 524.4KB)
名の振り仮名の届 (PDF 514.6KB)

届出のできる方
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届とで、それぞれ届出できる方が異なります。
- 届出のできる方を通知書に記載しています。
- 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出することになります。
- 他の在席している方と十分に御相談のうえ、届出をお願いします。
本人又は15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると市区町村が判断した場合は、その読み方が通用していることを証する書類(旅券や預貯金通帳など)の提示または提出を求める場合があります。届出が認められないフリガナ
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。お問い合わせ先
制度についてのお問い合わせ先(コールセンター)
0570-05-0310土曜、日曜、祝日および年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く、午前8時30分から午後5時15分までつながります。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
- 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)