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健康保険証の廃止について

令和6年12月2日に現行の保険証が廃止されます

国の法改正により、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)での受診を基本とする仕組みに変わります。そのため、令和6年12月2日からは、紙の保険証の新規発行・再発行・記載事項変更はできなくなります。
★ご安心ください★
マイナ保険証を持っていないからといって、病院を受診できなくなったり、全額自己負担になることは、ありません。

マイナ保険証をお持ちでない方へ

令和6年12月2日以降はどうすればいいのか

現在お持ちになっている保険証の有効期限までは、そのままご使用いただけます。
新十津川町役場から発行している保険証(国民健康保険証、後期高齢者医療保険証)は令和7年7月31日まで有効です。

有効期限到達後は、「資格確認書」という、紙の保険証の代わりになる書類を発行します。
「資格確認書」があれば、マイナ保険証を持っていなくても病院を受診できます。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証を利用すると以下のメリットがあります
 

質の高い医療が受けられる

病院で、マイナ保険証の利用時に「情報提供の同意」をすることで、過去に処方された薬や特定健診の受診情報を医師・薬剤師に共有することができるため、初めて行く病院でも安心して受診できるようになります。

高額療養費の手続きが不要になる

入院や手術で高額な自己負担が発生するとき、紙の保険証だと、事前に限度額認定証の手続きをするか、一旦高額な支払いをしたあとに払い戻しの手続きををする必要がありました。マイナ保険証では、限度額認定証の情報も病院に共有できるため、申請しなくても、限度額を超える支払いをしなくてよくなります。

詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
 

マイナ保険証の利用登録の仕方

マイナンバーカードをお持ちであっても、マイナ保険証として利用するためには事前に「利用登録」が必要です。利用登録は
  • マイナポータル(スマホ・パソコン)
  • セブン銀行ATM
  • 顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局
で行えます。
役場住民課窓口でも、マイナポータルを使っての利用登録が可能です。

(注意)マイナ保険証の利用登録をするには、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が必要です。暗証番号をお忘れの方は役場住民課窓口までお越しください。

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請方法は以下のページをご参照ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00003573.html
 

マイナ保険証をお持ちの方へ

病院を受診する際は、マイナ保険証を提示してください。

紙の保険証も、有効期限まではご使用いただけます。

マイナ保険証をお持ちの方で、保険証の内容に変更が生じた方には「資格情報のお知らせ」という書類を送付します。
「資格情報のお知らせ」とは、ご自分の保険証情報が記載されたA4の紙です。病院のシステムトラブルなどでマイナ保険証の機能が使えないときには、マイナンバーカードと一緒に提示してください。

令和6年12月2日以降に保険証を切り替える方へ

紙の保険証が廃止になっても、保険証の切り替え手続きは必要です。
また、どの保険証に切り替えるのか・マイナ保険証を利用登録しているかで、手続き内容が変わります。

必要書類については、以下のページをご参照ください。
https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00000269.html

国民健康保険に切り替える

加入届出の際に、マイナ保険証の利用登録状況について確認いたします。
 

マイナ保険証をお持ちの方

 「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証に登録されている保険証の情報は、役場に国保の加入手続きをしていただくことで、自動的に切り替わります。
 

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を交付します。

後期高齢者医療保険に切り替える

令和7年7月31日までの対応
令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎えるなどで、後期高齢者医療保険に加入した方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。

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