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児童手当が変わります

児童手当の制度改正について


令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。


改正内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象が高校生年代まで延伸
(3)第3子以降の手当額の増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末」まで延伸
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

(注意)制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
詳細は下記のURLをご参照ください。
【子ども家庭庁HP】もっと子育て応援!児童手当

制度内容の比較

現行制度
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの子 18歳到達後の最初の年度末までの子
手当月額 3歳未満 15,000円 3歳未満 15,000円
第3子以降
30,000円
3歳~小学生 10,000円 第3子以降15,000円 3歳~小学生 10,000円
中学生 10,000円 中学生 10,000円
高校生 なし 高校生 10,000円
所得制限以上
5,000円
(特例給付)
所得制限以上
所得制限は無くなります
所得上限以上 なし 所得上限以上
第3子以降の要件
18歳到達後の最初の年度末まで
養育している子のうち3番目以降
22歳到達後の最初の年度末まで
養育している子のうち3番目以降
支払月 2月・6月・10月
2月・4月・6月・8月・10月・12月


手続きについて

制度改正後に新たに支給対象となる世帯に案内を送付しています。

新規申請の手続きが必要な方

(1)高校生世帯のみ養育している世帯
(2)所得超過により手当を受給していない世帯

多子(第3子以降)加算適用のために手続きが必要な方

大学生相当年齢の子を養育し、かつ養育している子が3人以上いる世帯は、対象の子を多子加算のカウントに適用するための申請が必要です。
・大学生相当年齢の子とは、22歳到達後の最初の年度末まで養育し、児童手当受給者が生活費などを経済的に負担している子です。
・別居であっても児童手当受給者に経済的負担がある場合は、対象となります。

提出について

10月31日(木)提出締切

手続きが不要な方

現在、児童手当・特例給付を受給している方は原則手続き不要です。
(1)0歳~中学生以下の子のみ養育している世帯
(2)0歳~中学生以下の子と高校生年代の子を養育している世帯

公務員の方

公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での手続きになります。
申請の要否については、勤務先で確認してください。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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