児童手当の制度改正について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法などの一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の支給対象が拡充されます。
改正内容
(1)所得制限の撤廃(2)支給対象が高校生年代まで延伸
(3)第3子以降の手当額の増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末」まで延伸
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
(注意)制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
詳細は下記のURLをご参照ください。
【子ども家庭庁HP】もっと子育て応援!児童手当
制度内容の比較
現行制度 (令和6年9月分まで) |
改正後
(令和6年10月分から)
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの子 | 18歳到達後の最初の年度末までの子 | ||||
手当月額 | 3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降
30,000円
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3歳~小学生 | 10,000円 | 第3子以降15,000円 | 3歳~小学生 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 中学生 | 10,000円 | |||
高校生 | なし | 高校生 | 10,000円 | |||
所得制限以上 |
5,000円
(特例給付) |
所得制限以上 |
所得制限は無くなります
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所得上限以上 | なし | 所得上限以上 | ||||
第3子以降の要件 |
18歳到達後の最初の年度末まで
養育している子のうち3番目以降
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22歳到達後の最初の年度末まで
養育している子のうち3番目以降
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支払月 | 2月・6月・10月 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月
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手続きについて
制度改正後に新たに支給対象となる世帯に案内を送付しています。
新規申請の手続きが必要な方
(1)高校生世帯のみ養育している世帯(2)所得超過により手当を受給していない世帯
多子(第3子以降)加算適用のために手続きが必要な方
大学生相当年齢の子を養育し、かつ養育している子が3人以上いる世帯は、対象の子を多子加算のカウントに適用するための申請が必要です。・大学生相当年齢の子とは、22歳到達後の最初の年度末まで養育し、児童手当受給者が生活費などを経済的に負担している子です。
・別居であっても児童手当受給者に経済的負担がある場合は、対象となります。
提出について
10月31日(木)提出締切手続きが不要な方
現在、児童手当・特例給付を受給している方は原則手続き不要です。(1)0歳~中学生以下の子のみ養育している世帯
(2)0歳~中学生以下の子と高校生年代の子を養育している世帯
公務員の方
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での手続きになります。申請の要否については、勤務先で確認してください。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785