個人住民税の定額減税について
国がデフレ完全脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する定額減税を令和6年度の個人住民税に対して行います。定額減税対象者
令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下(給与所得者の年収に直すと2,000万円以下)の納税者なお、以下の方は対象となりません。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割および森林環境税のみ課税の方
(注)個人住民税均等割と森林環境税では非課税基準がそれぞれで異なるため、個人住民税均等割が非課税の場合でも森林環境税が課税となる場合があります。
定額減税額
納税者本人の定額減税額は次の金額のとおりです。ただし、その金額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。1 納税者本人・・・1万円
2 納税者の控除対象配偶者(注)または扶養親族(注)・・・1人につき1万円
(注)国外住居者は対象になりません。
定額減税の実施方法
定額減税分の控除の実施方法については、個人住民税の納税方法によって異なります。
給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)
令和6年6月分では、給与天引きを行わず定額減税控除後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収します。
普通徴収(口座引き落としまたは納付書で納付される方)
令和6年7月1日納期限の第1期分の納付額から定額減税分を控除します。なお、第1期分の納付額から控除しきれなかった定額減税分については、第2期以降分の納付額から順次控除します。
公的年金からの特別徴収(年金からの天引きの方)
令和6年4月、6月および8月分については、年金所得にかかる年税額が確定していないため、前年度の年金所得に基づき仮徴収することとなっています。そのため、年税額が確定する令和6年10月分から定額減税分を控除します。なお、10月分で控除しきれなかった定額減税分については、12月分以降の納付額から順次控除します。
注意事項
・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税控除をする前の所得割額によって算出します。・定額減税控除は、他の税額控除の額を控除した後に行います。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785