森林環境税(国税)の課税が令和6年度から始まります。
令和6年度から、森林整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が始まります。森林環境税の納税義務者
・国内に住所のある方(1月1日現在で、新十津川町に住所のある方は、町道民税の均等割と併せて徴収します。)なお、次に該当する方は森林環境税がかかりません。
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万3999円以下)であった人
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族のいない方 38万円
同一生計配偶者および扶養親族のいる方
【28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+1)+10万円+16.8万円(ただし、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は0円)】
例えば、扶養親族が3人いる場合は
【28万円×(3人+1)+10万円+16.8万円=138.8万円】
前年の合計所得金額が138.8万円以下の場合は森林環境税がかかりません。
森林環境税の税額について
平成26年度から令和5年度までの10年間の町道民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年額1,000円(町民税分500円、道民税分500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに国税の森林環境税(年額1,000円)が導入されます。令和6年度以降の町道民税均等割額と森林環境税額
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください
森林環境税および森林環境譲与税(外部リンク)
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785